○十勝中部広域水道企業団口座振込支払事務取扱要領

平成8年3月27日

決裁

1 預金種目

十勝中部広域水道企業団(以下「企業団」という。)が振込を指定できる預金種目は、普通預金(総合口座を含む。)及び当座預金等とする。

2 振込依頼

(1) 企業団は、振込用電磁的記録を、振込指定日の2営業日前までに正・副2枚を出納取扱金融機関に引き渡すものとする。

なお、返却は振込日の3営業日後までとする。

(2) 振込日は、原則として毎月10日、20日、21日及び月末日とし、変更又は追加振込のある場合にはその都度出納取扱金融機関に連絡する。

(3) 振込用電磁的記録引渡し後の一部取消は前営業日までとし、出納取扱金融機関が対応する。

3 電磁的記録の仕様等

(1) 振込用電磁的記録は、全国銀行協会連合会の定める仕様により作成する。

なお、企業団は振込用電磁的記録のデータ件数及び振込合計金額表を資料として、出納取扱金融機関に引き渡すものとする。

(2) 出納取扱金融機関が受け入れた電磁的記録に瑕疵があった場合は、その電磁的記録正・副2枚を修正し、速やかに再引渡すものとする。

(3) 出納取扱金融機関は、振込用電磁的記録のデータを支払事務以外の業務に使用し、又は支払事務に必要な場合を除き複写・複製してはならない。

4 振込手続

出納取扱金融機関は、振込用電磁的記録に記録された金融機関の本店及び支店あて振込指定日に、振込手続を行うものとする。

5 振込資金の交付

企業団は、本要領に基づく振込資金を振込指定日に出納取扱金融機関に交付するものとする。

6 給与の口座振込事務について

給与の口座振込事務の取扱いについては、上記のほか、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 口座振込事務

企業団は、受給者(企業団がその職員のうち給与の口座振込を行う者をいう。以下同じ。)に対する給与の口座振込事務を出納取扱金融機関に取り扱わせるものとする。

(2) 被振込金融機関

出納取扱金融機関が給与の口座振込を行う金融機関(以下「被振込金融機関」という。)は、出納取扱金融機関の本支店及び出納取扱金融機関の提携銀行の協定地区内本支店とする。

(3) 振込指定口座の確認

企業団は、振込口座確認書を出納取扱金融機関に送付し、出納取扱金融機関は送付を受けた日から7営業日以内に被振込金融機関に当該確認書を確認のうえ企業団に返送する。

(4) 振込依頼の取消し

企業団は、出納取扱金融機関に振込依頼をした内容の一部を取り消す必要が生じた場合は、振込依頼取消通知書により出納取扱金融機関に通知する。

(5) 入金通知

出納取扱金融機関は、受給者に対し給与振込みの入金についての通知は行わない。

(6) 払戻しの時期

出納取扱金融機関は、受給者が振込指定日の午前10時から当該振込金の払戻しを受けることができるようにしなければならない。

(7) 振込不能分の取扱い

ア 出納取扱金融機関は、振込不能となったものについて、その理由を明らかにし、企業団に支払不能金通知書により報告する。

イ 企業団は振込不能となったものについて、支払不能金通知書により出納取扱金融機関に指示し、出納取扱金融機関は振込指定日中に企業団が受給者に給与を支給できるよう措置する。

(8) 事務取扱上の留意事項

ア この要領は、給与振込の特殊性に鑑み、振込指定日の管理は特に慎重に行い、企業団、出納取扱金融機関間の照会・回答などの連絡及び処理は迅速、確実に行うものとする。

イ 給料振込に係る事項が記録された関係用紙等の取扱いは慎重を期するものとする。

この要領は、平成8年3月27日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

十勝中部広域水道企業団口座振込支払事務取扱要領

平成8年3月27日 決裁

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成8年3月27日 決裁
平成30年4月1日 種別なし