○十勝中部広域水道企業団監査委員事務運営等に関する規程

昭和56年11月6日

監査委員規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、十勝中部広域水道企業団監査基準(令和2年訓令第1号)に定めるもののほか、十勝中部広域水道企業団監査委員(以下「監査委員」という。)の事務運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(監査等の報告及び公表)

第2条 監査を終了したときは、その結果に関する報告を議会及び企業長等に提出するものとする。

2 監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、前項の監査の結果に関する報告に添えて、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第10項の規定による意見を提出することができるとともに、当該報告のうち特に措置を講ずる必要があると認める事項については勧告することができる。

3 監査等の結果に関する報告等のうち、次に掲げる各号の報告等については、監査委員全員(除斥その他の事由により監査等を実施しなかった監査委員を除く。)の連名で公表するものとする。

(1) 議会の請求に基づく監査(法第98条第2項)

(2) 企業長の要求に基づく監査(法第199条第6項)

(3) 住民監査請求に基づく監査(法第242条)

4 監査等の結果に関する報告等の公表は、十勝中部広域水道企業団公告式条例(昭和56年条例第3号)の定めるところによる。

(措置状況の公表等)

第3条 次に掲げる各号の監査について、議会又は企業長等から、措置の内容の通知を受けた場合は、当該措置の内容を公表するものとする。

(1) 議会の請求に基づく監査(法第98条第2項)

(2) 企業長の要求に基づく監査(法第199条第6項)

2 監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者に、適時、措置状況の報告を求めるよう努めるものとする。

3 住民監査請求に基づく監査(法第242条)に係る勧告に基づき、議会又は企業長等から必要な措置を講じた旨通知があったときは、これを請求人に通知し、かつ、公表するものとする。

4 公表の方法については、第2条第4項の規定を準用する。

(監査委員の事務運営)

第4条 前各条に定めるもののほか、監査委員の事務運営に関し、必要な事項は、帯広市の例によるものとする。

(監査委員事務局の組織等)

第5条 監査委員事務局に、事務局長及び書記を置く。

2 事務局長は、監査委員の命を受け、事務を掌理し書記を指揮監督する。

3 書記は、上司の指揮を受けて事務を処理する。

(事務局長の専決)

第6条 事務局長は、代表監査委員の権限に属する事務のうち別に定める事項を専決することができる。

(監査委員の公印)

第7条 監査委員の公印は、別表に定めるとおりとする。

2 公印の保管、使用等は、十勝中部広域水道企業団公印規程(昭和56年企業管理規程第6号)の定めるところによる。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和56年11月6日から施行する。

(平成12年3月28日監査委員訓令第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日監査委員訓令第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日監査委員訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日監査委員訓令第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

公印の名称

形状

寸法(ミリメートル)

個数

十勝中部広域水道企業団監査委員印

正方形

21

1

十勝中部広域水道企業団監査委員事務運営等に関する規程

昭和56年11月6日 監査委員規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
昭和56年11月6日 監査委員規程第1号
平成12年3月28日 監査委員訓令第1号
平成16年4月1日 監査委員訓令第1号
平成20年3月26日 監査委員訓令第1号
令和2年3月26日 監査委員訓令第2号