○十勝中部広域水道企業団監査委員条例

昭和56年11月6日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、十勝中部広域水道企業団監査委員の職務の執行等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(代表監査委員)

第2条 代表監査委員は、監査委員の合議によって定める。

(監査の期日)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第4項に定める監査の期日は、監査委員が合議のうえ定める。

(例月出納検査)

第4条 地方自治法第235条の2第1項に定める例月出納検査は、毎月20日(休日又は土曜日の場合は翌日)に行う。ただし、監査委員が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、監査及び検査の執行並びに事務局について必要な事項は、監査委員が定める。

この条例は、昭和56年11月6日から施行する。

(平成3年5月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年11月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

十勝中部広域水道企業団監査委員条例

昭和56年11月6日 条例第7号

(平成3年11月15日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
昭和56年11月6日 条例第7号
平成3年5月27日 条例第3号
平成3年11月15日 条例第4号