○十勝中部広域水道企業団議会定例会の回数を定める条例

昭和56年11月6日

条例第5号

十勝中部広域水道企業団議会定例会の回数は、毎年2回とする。

1 この条例は、昭和56年11月6日から施行する。

2 昭和56年における十勝中部広域水道企業団議会定例会の回数は、1回とする。

十勝中部広域水道企業団議会定例会の回数を定める条例

昭和56年11月6日 条例第5号

(昭和56年11月6日施行)